古物商とは、「中古品の売買を行う業者」のことをいいます。字面だけ見ると某鑑定団番組の依頼品となる骨董品を扱うお店のようなイメージが強いですが、中古品の売買は多岐にわたります。
身近な古物商には、下記のようなものがあります。
- リサイクルショップ
- 古本屋
- 中古車販売店
古物商を事業として行う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署から営業許可を受けなければなりません。申請してから許可が下りるまでに40日程度の期間を要するので、開業までのスケジュールにも注意が必要です。
平日9:00-21:00
SERVICE
古物営業許可業務
東京都|神奈川県|千葉県|埼玉県
古物商の開業をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください!
申請書類の作成・収集は勿論、管轄の警察署への申請も代行いたします。
古物商とは、「中古品の売買を行う業者」のことをいいます。字面だけ見ると某鑑定団番組の依頼品となる骨董品を扱うお店のようなイメージが強いですが、中古品の売買は多岐にわたります。
身近な古物商には、下記のようなものがあります。
古物商を事業として行う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署から営業許可を受けなければなりません。申請してから許可が下りるまでに40日程度の期間を要するので、開業までのスケジュールにも注意が必要です。
当事務所では、古物商営業許可申請をサポートしています。
申請書類の作成から管轄警察署への提出までを一貫して行います。住民票等の公的書類も当事務所で代行取得が可能です。
申請書類の作成や住民票等の公的書類の代行取得は勿論のこと、営業所を管轄する警察署への申請も代行しています。
履歴書等、一部お客様ご自身にご用意いただく書類もございますが、記入方法を含めて丁寧にご案内いたします。
※警察署にて開業に向けての説明があるため、営業許可証の受取りはお客様にお願いしております。何卒ご理解ください。
法人名義での申請をお考えのお客様で、まだ会社を設立されていない方もご安心ください。当事務所では会社設立も代行しておりますので、会社設立から古物商営業許可の取得まで一貫してサポートすることが可能です。
また、会社設立がお済みの場合でも本店所在地や役員、事業目的の変更が必要となる場合は併せて対応いたします。特に、事業目的には「古物営業法に基づく古物商」のような古物商を営む旨の文言が記載されている必要がございます。
※登記手続きは、司法書士と共同で行います。
営業所の住所や代表者の変更等、重要事項に変更が生じた場合はその都度管轄の警察署まで変更手続き書類を提出する必要があります。
当事務所では、変更手続き書類の作成と提出も代行しております。なお、基本的に変更から2週間以内に変更の手続きが必要ですので、変更予定がある場合はお早めにご相談ください。
古物商営業許可の新規申請を代行いたします。必要書類の作成・収集、警察署への申請までトータルでサポートいたします。
※役員の人数に応じ、住民票等の公的書類取得費用を頂戴する場合がございます。
会社設立がお済みでない場合は、会社設立も含めてサポート可能です。
※役員の人数に応じ、住民票等の公的書類取得費用を頂戴する場合がございます。
古物商営業許可取得後、重要事項に変更が生じた際には変更の手続きが必要となります。
書類提出には期限があるので、お早めにご相談ください。
【手続きが必要な変更の例】
・商号の変更
・営業所所在地の変更
・登記簿上の本店所在地の変更
・役員(代表者含む)の変更
・管理者の変更
・取り扱う古物の種類の変更
上記以外にも変更が必要となるものもございます。変更をお考えの方は、事前にご相談ください。
※料金は変更内容に応じて変動します。
※登記変更が必要な手続きは、司法書士と共同で行います。
古物商営業許可は、個人名義と法人名義のどちらでも取得可能です。
特に資格は必要ありません。
申請書類が受け付けられてから40日程度で許可が下ります。警察署の混み具合により前後することがあります。
自宅兼事務所でも古物商営業許可の取得は可能です。
ただし、集合住宅や借家にお住まいの方は管理組合や大家さんとのトラブルを防ぐため、事務所を構えることについて承諾を得ておくことをおすすめいたします。
警察署によっては、使用目的に「事務所」と書かれた賃貸借契約書や使用承諾書の提出を求められることがあります。
中古車を扱う場合は、商品となる中古車を置いておける駐車場を確保しておく必要がございます。
警察署によっては、駐車場の使用権原を示す賃貸借契約書や不動産登記簿謄本の提出を求められることがあります。
営業許可を申請するか決めかねている段階でもご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。
許可を受ける必要がある事業か、許可を受けるために準備すべきもの等を丁寧にご案内いたします。
基本的には、一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)を中心に対応しております。
他の都道府県も対応いたしますが、別途交通費や日当を頂戴いたします。
警察署に支払う申請手数料といった、営業許可申請に際して生じる費用のことです。
行政書士等に依頼せず、ご自身で手続きをする場合でも生じるものです。
警察署に申請書類が受け付けられた段階で、請求書をお送りいたします。請求書に記載の支払期日までにお支払いください。
御見積書にて提示した金額を超えて請求することは一切ございません。
ただし、別の変更手続きを行う必要が生じた場合等、別業務が追加となることがございます。その場合でも、必ず御見積書を改めてお送りいたします。不透明な請求は行いませんのでご安心ください。
かなざわ行政書士事務所
代表 金澤英明
当事務所では、古物商営業許可申請に必要な書類一式の作成・収集はもちろん、警察署への事前確認や申請代行など、営業許可を無事に受けられるまで一貫してサポートさせていただきます。
「古物申請のことは全く分からないから任せたい!」「今の仕事が忙しいのでできるだけ動きたくない!」という方はぜひ当事務所までご相談ください。